慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

ホーム  »»  アイテム一覧  »»  アイテム詳細

アイテム詳細

アイテムタイプ Article
ID
AA10715861-00000142-0001  
プレビュー
画像
thumbnail  
キャプション  
本文
AA10715861-00000142-0001.pdf
Type :application/pdf Download
Size :675.8 KB
Last updated :Feb 20, 2024
Downloads : 552

Total downloads since Feb 20, 2024 : 552
 
本文公開日
 
タイトル
タイトル 接続取引に対する独占禁止法の適用  
カナ セツゾク トリヒキ ニ タイスル ドクセン キンシホウ ノ テキヨウ  
ローマ字 Setsuzoku torihiki ni taisuru dokusen kinshiho no tekiyo  
別タイトル
名前 Application of the antimonopoly law to connection dealings  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 佐藤, 真紀  
カナ サトウ, マキ  
ローマ字 Sato, Maki  
所属 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師; 慶應義塾大学産業研究所共同研究員  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  

名前 石岡, 克俊  
カナ イシオカ, カツトシ  
ローマ字 Ishioka, Katsutoshi  
所属 慶應義塾大学大学院法務研究科教授; 慶應義塾大学産業研究所兼担所員  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
Tokyo  
出版者
名前 Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2017  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
42 p.  
上位タイトル
名前 KEO discussion paper  
翻訳  
 
142  
2017  
8  
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
10.14991/004.00000142-0001
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
NTT東西を相手取り, ソフトバンク株式会社が訴えた独占禁止法24条にもとづく差止請求は, 東京地方裁判所によって棄却され, 2014年7月に確定した。この事件に至るまでの経緯と裁判所の判断を通じて見えてきたものは, 競争を促進するはずの接続規制が, ときに被規制者の市場支配力を維持・強化させることがあり, そのような場合に独占禁止法を適用してこれを是正させることは, 日本では極めて困難だということである。
本稿は, 上記のような状況を作りだした原因が, 以下の4点にあることを指摘する。まず第一に, 接続規制の本来の目的と個々の規定の現実の効果との間にギャップがあること。第二に, 規制当局への配慮を優先する独占禁止法の適用が行われてきたこと(たとえば, NTT東日本私的独占事件)。第三に, 条文の形式的な解釈が司法解決の可能性を狭めていること(たとえば, 8分岐訴訟)。第四に, 規制に内在するリスクが考慮されず, 規制の上書きだけが繰り返されていることである。
本稿では, これらの点の分析を通じ, 接続規制に内在する問題を指摘するとともに, 規制された市場における独占禁止法適用の問題を提起する。
これらの問題は, 過去のものと認識されつつある固定通信分野の接続に限ったことではない。移動体通信分野や電力分野における接続はもちろん, ビッグデータが話題となる昨今においては, そう遠くないうちにデータへのアクセスという問題が生じる可能性がある。
Injunction against NTT East and West, in accordance with Article 24 of the Antimonopoly Act sued by SOFTBANK CORP., was rejected by the Tokyo District Court and finalized in July 2014.
Through this case, we can find that the connection regulation inhibited which should promote competition makes a market power of regulated undertakings. In such case, it is very difficult to apply the Antimonopoly Law and make it correct this in Japan.
We will ask the following point for which made such situation and raise the problem of inhering in connection inhibited and a problem of the Antimonopoly Law application in a regulated market :
First, estrangement is between the gist of the connection regulation inhibited and the real effect of the law.
Second, a competition authority gives priority to consideration to a regulation authority and has applied the Antimonopoly Law.
Third, after a courthouse interpreted a text of law formally, a possibility of the judicial solution in the regulation field is being narrowed.
Fourth, the risk which inheres in the regulation is not considered, and the regulation is overwritten repeatedly.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Technical Report  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Feb 20, 2024 16:26:00  
作成日
Sep 28, 2017 13:48:33  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Feb 20, 2024    JaLCDOI,抄録 内容 を変更
 
インデックス
/ Public / 産業研究所 / KEO discussion paper / 101-102, 104-108, 110-119, 121-144, 147-149, 152, 155-156, 158-162, 164-168, 170, 173, 175, 177-179, 181
 
関連アイテム
 

ランキング

最も多く閲覧されたアイテム
1位 世襲経営者のマネ... (1003) 1st
2位 「危険の予見可能... (622)
3位 故意犯と過失犯の... (556)
4位 新自由主義に抗す... (517)
5位 731部隊と細菌戦 ... (487)

最も多くダウンロードされたアイテム
1位 価格に対する消費... (970) 1st
2位 新田敏教授略歴・... (846)
3位 Pseudo-Adversari... (653)
4位 アセトアニリドの... (522)
5位 インフルエンサー... (509)

LINK

慶應義塾ホームページへ
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
慶應義塾大学メディアセンター本部
慶應義塾研究者情報データベース