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ID
AN10086101-00000062-0035  
プレビュー
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キャプション  
本文
 
本文公開日
 
タイトル
タイトル 特許法七三条三項の同意の意味  
カナ トッキョホウ ナナジュウサンジョウ サンコウ ノ ドウイ ノ イミ  
ローマ字 Tokkyoho nanajusanjo sanko no doi no imi  
別タイトル
名前 The meaning of the consent in patent law article 73 (3)  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 堀竹, 学  
カナ ホリタケ, マナブ  
ローマ字 Horitake, Manabu  
所属 慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾大学大学院法学研究科  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ  
ローマ字 Keio gijuku daigaku daigakuin hogaku kenkyuka  
日付
出版年(from:yyyy) 2004  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 法學政治學論究 : 法律・政治・社会  
翻訳 Hogaku seijigaku ronkyu : Journal of law and political studies  
 
62  
2004  
9  
開始ページ 35  
終了ページ 65  
ISSN
0916278X  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録

 
目次
一 はじめに
二 特許法七三条二項と三項の関係
 (一) 同意の要否の趣旨
 (二) 特許法七三条三項の強行法規性
 (三) 特許権の共有の法的性格
三 自己実施と実施許諾の限界(下請企業の実施)に関する裁判例と学説の概要
 (一) 問題の所在
 (二) 過去の裁判例
  1 裁判例の動向
  2 強い関与(三要件)を要求する判例
  3 弱い関与(二要件)でよいとする判例
 (三) 学説
  1 学説の動向
  2 引渡重視説
  3 ブランド説
四 特許法七三条二項および三項の射程に関する私見の展開
 (一) 下請企業の実施について
 (二) 自己実施の利益状況
  1 ユーザー・メーカー間での共有
  2 製造能力を有する機関と有しない研究機関との共有
 (三) アメリカ法の取り扱い
 (四) 通常実施権の許諾の同意の要否
  1 通常実施権の許諾と自己実施の接近
  2 不実施補償の取り決めの促進
  3 特許流通の促進
  4 通常実施権の許諾の規律
 (五) 実施による収益の分配
五 おわりに
 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Departmental Bulletin Paper  
著者版フラグ
none  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Aug 30, 2012 09:00:00  
作成日
Aug 30, 2012 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 法学研究科 / 法學政治學論究 / 62 (200409)
 
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