アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
刑事未成年者を利用した者の正犯性について
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カナ |
ケイジ ミセイネンシャ オ リヨウシタ モノ ノ セイハンセイ ニ ツイテ
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ローマ字 |
Keiji miseinensha o riyoshita mono no seihansei ni tsuite
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別タイトル |
名前 |
Über die Täterschaft bei der Benutzung Strafunmündiger
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
梶山, 太郎
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カナ |
カジヤマ, タロウ
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ローマ字 |
Kajiyama, Taro
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所属 |
第57期司法修習生
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学大学院法学研究科
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ
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ローマ字 |
Keio gijuku daigaku daigakuin hogaku kenkyuka
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2003
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
法學政治學論究 : 法律・政治・社会
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翻訳 |
Hogaku seijigaku ronkyu : Journal of law and political studies
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巻 |
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号 |
57
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年 |
2003
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月 |
6
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開始ページ |
27
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終了ページ |
59
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
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目次 |
一 序
二 わが国における判例
(一) 判例の概観
(二) 検討
三 わが国における学説の状況
(一) 旧通説の問題点
(二) 間接正犯の概念を否定し、刑事未成年者の利用も教唆犯となるとする見解
(三) 被利用者の責任無能力を基準として、間接正犯のみを成立させる見解
1 瀧川(幸)博士の見解
2 西原博士の見解
3 刑事未成年の規定(刑法四一条)の趣旨
(四) 被利用者の責任無能力以外の点を基準に正犯・共犯を区別する見解
1 利用者に構成要件該当行為(実行行為)が認められるか否かを判断する見解
2 被利用者が規範的障害といえるか否かにより区別する見解
3 行為支配の有無により区別する見解
4 関与者相互の精神関係の優劣により区別する見解
5 被利用者に自律的決定があったか否かを標準とする見解
6 制裁規範の観点から総合的に判断する見解
(五) 検討
四 ドイツにおける学説の状況
(一) 場合によって間接正犯と共犯の成立を分ける見解
(二) 原則として間接正犯を成立させる見解
(三) 検討
五 結
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
Departmental Bulletin Paper
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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