アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
AA12132274-00000006-0001.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
:4.2 MB
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Last updated |
:Apr 27, 2007 |
Downloads |
: 2928 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
使用者概念の拡大と労働者派遣
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カナ |
シヨウシャ ガイネン ノ カクダイ ト ロウドウシャ ハケン
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ローマ字 |
Shiyosha gainen no kakudai to rodosha haken
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別タイトル |
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著者 |
名前 |
館野, 仁彦
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カナ |
タテノ, キミヒコ
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ローマ字 |
Tateno, Kimihiko
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所属 |
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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名前 |
宮本, 安美
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カナ |
ミヤモト, ヤスミ
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ローマ字 |
Miyamoto, Yasumi
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所属 |
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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名前 |
小林, 哲史
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カナ |
コバヤシ, テツシ
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ローマ字 |
Kobayashi, Tetsushi
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所属 |
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学産業研究所
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク サンギョウ ケンキュウジョ
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ローマ字 |
Keio gijuku daigaku sangyo kenkyujo
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
1994
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
研究労働法・経済法. 別冊
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翻訳 |
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巻 |
6
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号 |
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年 |
1994
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月 |
3
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
不当労働行為の主体たる使用者概念は, 労働者概念との相対的関係ならびに労組法の目的および不当労働行為制度の趣旨に照らして独自に解釈される.この点, 学説および命令・下級審判例は, 労働関係上の諸利益に対する影響力ないし支配力の有無を基準として判断する.しかし, この影響力ないし支配力なる概念が, この概念自体の分析のみからは明確化しえないことは前述した.また, 支配力という基準を重畳的に運用するかまたは二者択一的に運用するかという問題がある.この点, 請負契約により受入企業に派遣された下請会社従業貝の組織する労働組合による受入企業への団体交渉の申入れが拒否された朝日放送事件第一審判決 および第二審判決は注目される.さらに,労働者派遣業法の成立にともない派遣先と派遣労働者の関係が問題となる.派遣法上は派遣労働者の使用者は派遣元である.しかし, 労組法上の労働者および使用者に当たるとされうる請負契約に基づき派遣された社外工と受入企業との関係は,派遣法の成立・施工後は同法の範疇に属することになる.よって,派遣先に対して使用者概念が拡大されるかが問題となる.特に, 団体交渉の主体および団交拒否の不当労働行為の主体として派遣先が使用者性を認められるのか, 命令・裁判例を待ちたい.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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作成日 |
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所有者 |
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関連アイテム |
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