アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
AN00234698-20191200-0029.pdf
Type |
:application/pdf |
Download
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Size |
:5.0 MB
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Last updated |
:Jan 6, 2021 |
Downloads |
: 317 |
Total downloads since Jan 6, 2021 : 317
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
評価規約における収益費用観・資産負債観の意義 : 斎藤学説 (4)
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カナ |
ヒョウカ キヤク ニ オケル シュウエキ ヒヨウカン・シサン フサイカン ノ イギ : サイトウ ガクセツ (4)
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ローマ字 |
Hyōka kiyaku ni okeru shūeki hiyōkan shisan fusaikan no igi : Saitō gakusetsu (4)
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別タイトル |
名前 |
Valuation rule and two conceptual views of earnings : case of Saito theory (4)
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
笠井, 昭次
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カナ |
カサイ, ショウジ
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ローマ字 |
Kasai, Shōji
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所属 |
慶應義塾大学商学部
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学出版会
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク シュッパンカイ
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ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku shuppankai
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2019
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
三田商学研究
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翻訳 |
Mita business review
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巻 |
62
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号 |
5
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年 |
2019
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月 |
12
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開始ページ |
29
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終了ページ |
56
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
斎藤学説の評価規約は,事業資産・金融資産分類および配分・評価分類というふたつの分類のうえに構築されているが,前者 (事業資産・金融資産分類) の会計への導入可能性については,前2号 (『三田商学研究』第62巻第3号・第4号) において検討した。そこで,次に,配分・評価分類の成立可能性の問題を取上げることとしたい。
この配分・評価分類についても,検討すべき論点は多いが,ここでは,配分と評価との区分にかかわる問題 (満期保有目的有価証券 (割引債) の位置づけの問題),および配分と評価との関係にかかわる問題 (配分に対する評価の意義の問題) の2点を俎上に載せることとしたい。
まず第1の問題であるが,ここでは,現行会計実践における評価規約を端的に理解するために,製品・商品等,割引債,および売買目的有価証券の3項目に絞って検討することとしたい。この三者につき,斎藤学説の処理規約の考え方を纏めれば,次のようになるであろうか。すなわち,まず製品・商品等は,言うまでもなく,取得原価で評価され,それが各期に費用として配分されるので,配分資産に属するとされる。割引債については,周知のように,償却原価で評価される。もっとも,この償却原価には,定額法と利息法とがあるが,斎藤学説では,その両者は,どうやら,等価的代替的関係にあるようである。その場合,そのうちの定額法は,配分に属すると一般に認められているので,その定額法と等価的代替的関係にある利息法も,配分に属しているということなろう。
かくして,斎藤学説においては,償却原価一般が,配分に帰属することになる。その結果,一方,製品等の取得原価と割引債の償却原価とは,配分資産として括ることができるので,ここに,配分資産という概念が,形成される。他方,売買目的有価証券は,時価評価であり,その時価差額が損益となるので,配分資産とは根本的に異なる資産とみなされることになる。ここに,配分に対立する評価という独立のカテゴリーとしての評価資産という概念が形成されるに至るのである。そして,売買目的有価証券のみが,この評価資産のカテゴリーに帰属させられるのである。
しかし,こうした主張については,①割引債に関する定額法と利息法とは,本当に等価的代替的な関係にあるのかどうか (本当に配分として括れるのかどうか) ,②割引債の償却原価と製品・商品等の取得原価とが,本当に配分として括れるのかどうか,そして③割引債の償却原価と売買目的有価証券の時価とが,本当に配分と評価という対立関係にあるのかどうか,という3点が問われなければならない。
本稿は,この第1の問題につき,そのうちの①を検討することにしたい。結論的には,償却原価に関する定額法と利息法とは,けっして,等価的代替的関係にはないと筆者は考えている。計算対象の忠実な描写という視点からは,定額法は妥当ではなく,利息法のみが,定利獲得という損益産出事象を合理的に説明できる,というのが筆者の考えである。ここでは,そのことを,受取利息額の有意味性およびストック評価額の有意味性というふたつの視点から,明らかにすることとしたい。
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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作成日 |
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所有者 |
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更新履歴 |
Feb 19, 2020 | | インデックス を変更 |
Jan 6, 2021 | | 本文,出版者 ローマ字,抄録 内容 を変更 |
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インデックス |
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