アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
2018000005-20180132.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
:111.8 KB
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Last updated |
:Oct 24, 2022 |
Downloads |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
内心処罰の禁止について
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カナ |
ナイシン ショバツ ノ キンシ ニ ツイテ
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ローマ字 |
Naishin shobatsu no kinshi ni tsuite
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別タイトル |
名前 |
Punishing thoughts
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
亀井, 源太郎
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カナ |
カメイ, ゲンタロウ
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ローマ字 |
Kamei, Gentaro
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所属 |
慶應義塾大学法学部教授
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所属(翻訳) |
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役割 |
Research team head
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク
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ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2019
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
学事振興資金研究成果実績報告書
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翻訳 |
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巻 |
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号 |
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年 |
2018
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
本研究は、テロ等準備罪を創設した平成29年組織犯罪処罰法改正に対する批判的な見解を批判的に検討した。
刑法学の見地からは、犯罪の成立要件として主観的事情を要求すること一般と内心の自由との関係、はたして合意を処罰することは内心処罰であるか、既存の共謀・陰謀処罰類型を検討した。
本研究によれば、第一に、主観的事情を犯罪の成立要件とすること一般を内心の自由に対する侵害と見ることはできないこと、第二に、処罰の早期化一般を内心の自由に対する侵害と見ることはできないこと、第三に、それでもなおテロ等準備罪が内心の自由を侵害するというのであれば既存の共謀・陰謀処罰類型との違いを踏まえた丁寧な説明を要するがそのような説明は困難であると思われることが確認された。
次いで、本研究は、憲法学の知見を訪ね、以下のことを確認した。
犯罪を行う意思も、それが内心に止まる限りは憲法19条による絶対的保障を受ける。このため、犯罪を行う意思を有していることのみをもって処罰することは憲法19条に反するが、当該意思が外部に現れ、かつ、行為者らの言動が現実的・具体的な危険を有していると評価できる場合は、この限りでない。
このため、テロ等準備罪が内心の自由を侵害するというのであれば、本来、同罪所定の行為がどのような危険を有しているのか(あるいは、有していないのか)につき論じた上で憲法論が展開されるべきであった。
テロ等準備罪における計画・準備について、既存の陰謀罪等における陰謀等と区別し本罪のそれのみが危険性を欠くと評価すべき理由が見当たらないとすれば、テロ等準備罪が内心の自由を侵害するという批判は、憲法学の知見に照らしてもなお乱暴に過ぎるのである。
さらに、本研究においては、立法評価枠組の必要性を指摘した。
This research discusses on relationship between criminal conspiracy in Japan and punishing thoughts.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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