アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
AN00234698-20070400-0095.pdf
Type |
:application/pdf |
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Last updated |
:Sep 3, 2008 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
借り入れた親会社株式の売却と買取った親会社株式(株式交換により発行されたもの)による返還から生じた親会社株式売却益の親会社連結財務諸表における会計処理 : ライブドア事件に関連して
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カナ |
カリイレタ オヤガイシャ カブシキ ノ バイキャク ト カイトッタ オヤガイシャ カブシキ (カブシキ コウカン ニ ヨリ ハッコウサレタ モノ) ニ ヨル ヘンカン カラ ショウジタ オヤガイシャ カブシキ バイキャクエキ ノ オヤガイシャ レンケツ ザイム ショヒョウ ニ オケル カイケイ ショリ : ライブドア ジケン ニ カンレンシテ
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ローマ字 |
Kariireta oyagaisha kabushiki no baikyaku to kaitotta oyagaisha kabushiki (kabushiki kokan ni yori hakkosareta mono) ni yoru henkan kara shojita oyagaisha kabushiki baikyakueki no oyagaisha renketsu zaimu shohyo ni okeru kaikei shori : Raibudoa jiken ni kanrenshite
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別タイトル |
名前 |
Accounting for gain on sales of parent company's stock borrowed and the repayment by the stock bought which were issued on an exchange of stock, in parent's consolidated financial statements : in relation to Livedoor affair
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
伊藤, 眞
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カナ |
イトウ, マコト
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ローマ字 |
Ito, Makoto
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所属 |
慶應義塾大学商学部
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学出版会
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク シュッパンカイ
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ローマ字 |
Keio gijuku daigaku shuppankai
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2007
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
三田商学研究
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翻訳 |
Mita business review
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巻 |
50
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号 |
1
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年 |
2007
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月 |
4
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開始ページ |
95
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終了ページ |
119
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
ライブドアの粉飾事件に関連して,会計基準等がない取引の会計処理について会計専門家はどのように考えるのか,裁判所の証人となった。証言の対象となったライブドアとクラサワ(K社)との株式交換(交換日(2004年3 月15日)は契約日(2003年11月19日)の4 ヶ月後)に関連して,まず子会社(投資事業組合を通して)が消費貸借により取得した親会社株式を売却(2003年12月2 日~19日)し,その後,株式交換日にK 社株主から親会社株式を取得(株式交換契約日(2003年11月19日)に売買契約を締結し1 週間後に前金を支払う)のうえ返還するという一連の取引について,事実関係を可能な限り明確化してみると,株式交換における交換比率の操作とそのLD株式買取契約の結果生じた含み益を実現するためのスキーム取引であることがわかる。この一連の取引について,有価証券消費貸借契約の会計処理の対象,その処理方法,民法上の任意組合の法的性格と会計処理,自己株式処分損益の性質及び会計処理,自己株式の借換えの会計処理,そして親会社株式の取得という商法違反である取引から生じた処分損益の会計処理という6 つの論
点に整理した上で,各論点について歴史的経緯を含め検討した。その結論は次のとおりである。
自己株式の消費貸借については,自己株式等会計基準に基づいて考える必要があるが,その消費貸借による取得と返還自体は,金融商品実務指針に基づいて処理し,その運用損益を自己株式処分差額として処理すればよい。投資事業組合は民法上の任意組合であり,組合の積極財産は総組合員の共有である。したがって,重要性を有する組合財産及び損益であれば,出資者は科目ごとに持分相当額を取り込むべきであり,その結果,子会社は親会社株式運用益を損益計算書上取り込むことになるが,それは税引後の金額で連結修正されることによって,親会社の連結財務諸表上,「自己株式処分差益」としてその他資本剰余金に直接計上されることになる。
しかし,この一連の取引はLD が計画・実行したスキーム取引であり,仕組まれたものであると解されることから,任意組合の会計処理を適用する以前に,親会社の連結財務諸表上,「自己株式処分差益」としてその他資本剰余金に直接計上すべきものと解される。
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
商学部創立50周年記念 = Commemorating the fiftieth anniversary of the faculty
50周年記念論文
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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作成日 |
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所有者 |
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更新履歴 |
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関連アイテム |
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