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AN00234698-20190800-0031  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 評価規約の規定要因 (2) : 斎藤学説  
カナ ヒョウカ キヤク ノ キテイ ヨウイン (2) : サイトウ ガクセツ  
ローマ字 Hyōka kiyaku no kitei yōin (2) : Saitō gakusetsu  
別タイトル
名前 Valuation rule and two conceptual views of earnings : case of Saito theory (2)  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 笠井, 昭次  
カナ カサイ, ショウジ  
ローマ字 Kasai, Shōji  
所属 慶應義塾大学商学部  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾大学出版会  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク シュッパンカイ  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku shuppankai  
日付
出版年(from:yyyy) 2019  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 三田商学研究  
翻訳 Mita business review  
62  
3  
2019  
8  
開始ページ 31  
終了ページ 54  
ISSN
0544571X  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
斎藤学説は,企業価値評価に由来する事業資産・金融資産分類と,純利益算出にかかわる配分・評価分類というふたつの資産分類の上に構築されている。そして,そのふたつの資産分類は,いわば等価的同格的な関係にあり,したがって,その各資産分類から独自に評価規約が定められる点に,その特質が認められるのである。そこで,このふたつの資産分類の等価的同格的関係を同位関係とよび,⇔という記号で表現すれば,斎藤学説は,[ (事業資産・金融資産分類→ 評価規約) ⇔ (配分・評価分類→ 評価規約) ]とでもシェーマ化できるであろう ([ (事業資産・金融資産分類⇔ 配分・評価分類) → 評価規約]とシェーマ化することもできよう) 。
斎藤学説をこのようにシェーマ化すれば,その論点にしても,おのずと,事業資産・金融資産分類の会計への援用可能性,配分・評価分類の妥当性,そして事業資産・金融資産分類と配分・評価分類との併存可能性という3点に整理できるであろう。
まず第1の論点であるが,事業資産・金融資産分類は,企業価値評価にとり便宜な資産分類であるから,会計の計算目的が企業価値評価あるいは企業価値評価にかかわる損益計算 (以下では,企業価値差額としての損益計算と言う) にあるのなら,会計に導入することも,当然認められよう。しかし,斎藤学説においても,純利益算出と企業価値評価 (企業価値差額としての損益計算) とは峻別されており,その上で,純利益算出が,会計の計算目的とされているのである。そうであれば,事業資産・金融資産分類を会計に援用することなど,そもそも可能なのであろうか。まずもって,そうした疑問が湧出するのである。
次に第2の論点であるが,今日,配分・評価分類は,現行会計実践を実質的に規定していると一般にみなされているが,それだけに,逆に,その妥当性については,さしたる議論がなされていない,と言ってもよいのではないだろうか。とかく制度を正当化しがちな会計理論においては,ありがちなことであるが,しかし,それでよいとは思われない。配分・評価分類が本当に理論的に成立し得るのかどうか,白紙に立ち戻り検討することが必要なのではないだろうか。
最後に,第3の論点であるが,事業資産・金融資産分類と配分・評価分類とが,等価的同格的な関係にあり,しかも,その計算目的を異にしているとしたら,両分類は,単に混在していることになり,両資産分類を含む斎藤学説は,全体として整合的な理論体系になっていないのではないか,といった疑問があっても不思議ではない。そこで,この点を検討しなくてはならない。
以上を纏めれば,次のようになる。
[図表]
第1の論点については,本号および次号において取り上げる。この点についても取り上げるべき論点は多いが,ここでは,次の5 点に絞って検討する。
 ①事業資産・金融資産の評価規約の,現行会計実践に関する説明可能性
 ②企業価値差額としての損益計算と会計的損益計算との相違に関する認識の欠如
 ③損益の質的相違の識別可能性
 ④現金項目の位置づけを巡る事業資産・金融資産分類の論理的成立可能性
 ⑤事業資産・金融資産分類の,会計への導入の根拠
このうち,①・②は,評価規約という量的側面に関する問題点,③は,損益の具体的内容の特定という質的側面に関する問題点であり,両者は,現行会計実践の合理的説明にかかわっている。それに対して,④は,会計の視点よりする,事業資産・金融資産分類自体の論理的な成立可能性にかかわっている。
結論的には,事業資産・金融資産分類は,損益計算上の論理的な成立可能性 (④の論点),および現行会計実践の合理的説明可能性(①・②・③の論点)のいずれにおいても,疑問があると筆者は考えている。そうであれば,斎藤学説が事業資産・金融資産分類を会計に導入したことの根拠が,問われなければならない。その点を,⑤において検討する。
 
目次

 
キーワード
企業価値評価  

企業価値差額としての損益計算  

投下資本回収計算としての損益計算  

会計的損益計算  

事業資産に関する「取得時の売却時価」による評価  

「事前計算=企業価値差額としての損益計算」の体系  

「事後計算=企業価値差額としての損益計算」の体系  

「事後計算=会計的損益計算」の体系  
NDC
 
注記
論文
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Aug 25, 2020 11:17:56  
作成日
Nov 15, 2019 10:10:40  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Nov 15, 2019    インデックス を変更
Aug 25, 2020    本文,版 版,抄録 内容 を変更
 
インデックス
/ Public / 商学部 / 三田商学研究 / 62 (2019) / 62(3) 201908
 
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